任意整理ってどういうものなの?
任意整理とは?
借金の整理法で「任意整理」ということは一度は聞いたことがあるでしょう。簡単に言えば借り手と貸し手が直談判で話し合い返済額を負けてもらうことが任意整理となります。小難しく言えば1社1社と話し合い分割返済などの整理案を提示し和解契約を結びます。つまり和解ですので相手の承諾が必要ですので一定の交渉力が必要となります。弁護士に依頼するのが無難
任意整理は業者と直接交渉するだけですので本人でも可能ですが、「お金を借りている」という弱者本人が行おうとすれば「借りたものは返すのが常識」などと話に取り合わないケースがほとんどとなります。簡単に言えば本人による任意整理の交渉は舐められるということです。任意整理は本人ではなく法律に堪能な弁護士などの代理人に依頼することが無難と言えます。仮に法律の一定の知識があり強い返済意思を見せながら毅然とした態度で交渉できる精神力があれば本人でも十分に可能でしょう。弁護士の相談窓口は豊富
弁護士というと堅苦しいイメージで敷居が高い印象があります。そしてどれくらい費用がかかるかわからないことから弁護士に相談し難い印象もあるでしょう。しかし弁護士相談の窓口は豊富にあり、気軽に法律相談が受けられる仕組みが出来上がりつつあります。例えば各都道府県の弁護士会に連絡すれば適切な相談場所を教えてくれます。基本的に弁護士の相談費用は30分5,250円(税込)です。相談費用も足りなければ市区町村の役所では毎週サラ金相談を無料でやっているところが多く安心して利用できます。任意整理の効能
- 1、取立がストップする
- 弁護士に任意整理を依頼し受任した場合は弁護士から各業者に受任通知を送付します。このことにより、業者からあなたへの督促は停止します。
- 2、借金総額が減る、もしくはなくなる
- あなたが弁護士に提出する資料(領収書/契約書等)や業者へ計算書の開示請求により債務調査を行います。債務調査により確定した債務から利息制限法に基づいて実際に支払わなければならない金額を算定することで返済額が減ります。
- 3、今後の利息がなくなる
- 任意整理後は利息や遅延損害金がつかなくなる。また1度遅れただけで一括返済を要求するような条件もなくなるケースが多い。
- 4、過払い金が戻ってくる場合がある
- 弁護士に依頼した場合で業者との取引が長い場合は既に利息を払いすぎていることがあります。この場合は過払い分を返還することもできます。
上記のように債務者にとって楽になるのは言うまでもありません。まず督促が止まることが精神的に楽になる第一の効能でしょう。そして債務と毎月の返済額が減ることが今後の生活改善に最も重要な効能でしょう。