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自分の信用情報を確認するにはどうすれば良いですか?

カードローンの申し込みをすると、カードローン会社はあなたの信用情報を確認します。もしこの信用情報で相違や不備があれば、カードローンの審査に落ちる場合があります。

自分の知らない間に信用情報の履歴で審査に落とされる可能性もあるので、信用情報が不安な人は前もって信用情報機関に確認することをおすすめします。

ここでは個人信用情報を確認できる3つの信用情報機関の概要と、情報開示の申請方法について解説します。

個人信用情報を確認できる主な信用情報機関

  • JICC(日本信用情報機構)
  • CIC
  • 全銀協(全国銀行協会)

これらの信用情報機関では自分の信用情報を開示することができます。

情報を開示することにより、個人情報に間違いが無く正確な内容で登録されているかを確認することができます。

すべての信用情報機関に情報開示を請求する必要は無く、申し込みをするカードローン会社が加盟している信用情報機関に情報開示をしましょう。

JICC(日本信用情報機構)とは

JICC(日本信用情報機構)とは、個人の信用情報の管理や収集、開示、提供を行う信用情報機関の一つです。

消費者金融やクレジットカード会社、保証会社、金融機関、携帯電話会社などが登録されており利用者のお金の借入状況や返済状況の情報が登録されております。

登録された情報は、リアルタイムで反映され多重債務や返済遅延の情報などが金融機関などにも伝わります。

消費者金融などのカードローンを申し込むときは、このJICCの信用情報も審査対象になるため返済遅延など心当たりがある場合、登録情報を確認してから申し込みをすることをおすすめします。

JICC(日本信用情報機構)に情報開示の請求をする方法

JICC(日本信用所法機構)に情報開示を請求する方法は3つあります。

  1. 直接窓口で開示を請求する
  2. 郵送で開示を請求する
  3. スマートフォンで開示を請求する

直接窓口で信用情報を開示する場合、JICCの窓口は2しかありませんので注意してください。

  • 東京:〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町14 東信神田ビル2階
  • 大阪:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー17階

地方在住の方は直接足を運ぶことは難しいので、郵送またはスマートフォンで開示を請求するようにしましょう。

 

JICC(日本信用情報機構)では、信用情報を確認するために必要な書類と手続き費用があります。

必要書類が足りない場合は、信用情報を開示することはできませんので注意してください。

JICC(日本信用情報機構)で必要になる書類は下記になります。

JICC(日本信用情報機構)の開示で必要な書類と費用
  内容
対象者 情報の開示を希望するご本人 (代理人を含む)
必要書類 本人確認書類:運転免許証

写真付住民基本台帳カード

マイナンバーカード

パスポート

身体障害者手帳

在留カードまたは特別永住者証明書など1点。
郵送開示 1000円分の定額小為替証書かクレジットカードでお支払
窓口開示 費用:500円 場所:東京窓口と大阪窓口の2か所
受付時間 月曜日~金曜日 (祝祭日・年末年始を除く) 10:00~16:00
ウェブサイト https://www.jicc.co.jp//

信用情報の開示でチェックするポイント

JICC(日本信用情報機構)で提供されている情報は、「ファイルD」と「ファイルM」の2つになります。

  • ファイルD:賃金業者からの借入状況やキャッシングについて
  • ファイルM:クレジットカードや金融機関について

この2つの情報を確認することで、現在自分がブラックリストかどうか確認することができます。

特に延滞記録や債務整理などの情報が無ければ、カードローンの審査で悪影響にはなりません。

参考:信用情報記録開示書の見方について

CICとは

CICとはクレジットカードの利用履歴やローンの返済状況などを加盟企業から収集し管理、提供する企業です。

JICC(日本信用情報機構)と同じで信用情報機関の1つです。CICでは延滞情報と債務整理の情報が5年間登録され、リアルタイムでCICに反映されます。多重申し込みについては6カ月間登録される仕組みになっております。

カードローンの申し込みをすると、消費者の支払能力を審査するためにCICをカードローン会社は利用します。

もし過去に返済遅延や債務整理の経験があれば、カードローンの審査に影響します。

CICに情報開示の請求をする方法

CICに情報開示を請求する方法は3つあります。

  1. 直接窓口で開示を請求する
  2. 郵送で開示を請求する
  3. インターネットで開示を請求する

インターネットで情報開示できるのはCICのみで、他の信用情報機関ではできません。直接窓口で開示請求できない方はインターネットを利用すると便利です。

直接窓口で情報開示される方は、下記が窓口になります。

CICの直接窓口
 

住所

東京

〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階

大阪

〒530-0001 大阪市北区梅田三丁目4番5号 毎日インテシオ 5階

北海道

〒060-0003 札幌市中央区北3条西3-1-6 札幌小暮ビル8階

宮城

〒980-0021 仙台市青葉区中央4-2-16 仙台中央第一生命ビルディング7階

愛知

〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-20-25 メットライフ名古屋丸の内ビル8階

岡山

〒700-0907 岡山市北区下石井一丁目1番3号 日本生命岡山第二ビル 新館4階

福岡

〒810-0001 福岡市中央区天神1-2-12 メットライフ天神ビル7階

CICで信用情報を開示するためには必要な書類を提出する必要があります。

必要書類が足りない場合は、個人信用情報の開示ができないので注意してください。

郵送と窓口で必要になる費用も変わりますので、費用のことも考えて請求方法を決めるようにしましょう。

CICの必要書類
  内容
対象者 情報の開示を希望するご本人 (代理人を含む)
必要書類 下記の本人確認書類より2点

運転免許証または運転経歴証明書(コピー)

マイナンバーカード[個人番号カード](写真付おもて面のみコピー)

パスポート(コピー)

各種健康保険証(コピー)

写真付住民基本台帳カード(コピー)

各種年金手帳(コピー)

各種障がい者手帳(コピー)

在留カードまたは特別永住者証明書(コピー)

住民票(本籍地・個人番号の記載がない、作成日より3ヶ月以内の原本)

戸籍謄本または戸籍抄本(作成日より3ヶ月以内の原本)

印鑑登録証明書(作成日より3ヶ月以内の原本)
インターネット開示 費用:クレジットカード決済1,000円 日時:毎日8:00~21:45
郵送開示 費用:定額小為替証書1,000円
窓口開示 費用:現金500円 場所:全国7ヶ所のCIC支店での開示相談コーナー
受付時間 月曜日~金曜日 (土・日・祝日・年末年始を除く) 10:00~12:00/13:00~16:00
ウェブサイト https://www.cic.co.jp/

信用情報の開示でチェックするポイント

CICの信用情報は3つで構成されております。

  • クレジット情報:クレジットカードやローンの契約内容や支払状況
  • 申し込み情報 :クレジットカードやローンの申し込みの日時
  • 利用記録   :金融機関が支払い能力を見るためにアクセスした記録

CICのこれらの3つの情報では、契約内容や返済履歴や返済状況などといった情報を閲覧することができます。

返済遅延や債務整理の経験がある方は、事前に確認しておくと審査落ちの可能性を少なくできます。

全銀協(全国銀行協会)とは

全銀協とは銀行や信託銀行が加盟しておりJICCとCICと違う部分は、加盟している企業が金融機関が多いことです。

そのため銀行カードローンを利用する場合は、全銀協を確認する必要があります。消費者金融は主にJICCとCICのどちらかの情報を確認するだけで問題ありません。

全銀協に情報を開示する方法

全銀協に情報開示を請求する方法は1つしか無く、郵送での情報開示でしか請求する方法がありません。

JICCやCICのように、直接窓口で情報開示の請求をすることができませんので注意してください、

全銀協で情報を開示するためには必要書類があります。

郵送のみの場合は、書類の不備があれば情報開示までの時間がかかってしまうため、必ず郵送前に必要書類が揃っているか確認しましょう。

全銀協の開示制度
  内容
対象者 情報の開示を希望するご本人
必要書類 下記の本人確認書類より2点

A.運転免許証(住所等に変更がある場合はうら面も)

B.運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)

C.パスポート(現住所記載の面も)

D.住民基本台帳カード(顔写真があるものに限る)

E.個人番号カード(マイナンバーカード)(写真あり・おもて面のみコピー)

(注)「通知カード」は、本人確認資料に当たりません。

F.在留カードまたは特別永住者証明書

G.各種健康保険証(現住所記載の面も)

H.公的年金手帳(証書)

I.福祉手帳(証書)

J.戸籍謄本または抄本

K.住民票(個人番号の記載のないもの)

L.印鑑登録証明書
郵送開示のみ 費用:定額小為替証書1,000円
受付時間 月曜日~金曜日 (祝祭日・年末年始を除く) 10:00~12:00/13:00~16:00
ウェブサイト https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

ブラックリストについて

信用情報機関では利用者の情報が登録されております。

延滞に関する情報は1年間で、債務整理に関する情報は5年間登録されることになります。この状態のことを「ブラックリスト」とよばれます。

ブラックリストに登録されてしまうと、カードローンやクレジットカードの新規申し込みをしても審査には通らないので注意してください。

もし自分自身で返済遅延や債務整理の経験がある方は、カードローンの申し込みの前に個人信用情報の開示請求を行っておきましょう。

 

ブラックリストに入っていても、信用情報機関の保有期限が過ぎればブラックリストから解消されます。

これからカードローンを利用する方は、返済遅延などが無いように心がけて計画性をもって利用するようにしましょう。

信用情報に不安な方は情報開示を請求しよう

信用情報に不安な方は事前に信用情報機関に情報開示を請求して、登録内容を確認してから申し込みをするようにしましょう。

審査に落ちたからといって短期間で何度も複数の信用情報機関に申し込みをすると新規契約ができなくなります。

審査落ちしたからと言って申し込みを増やすのでは無く、まずは信用情報機関に開示請求して情報を確認するようにしましょう。

 

JICC、CIC、全銀協によって請求方法や必要書類も変わるため必ず不備がないか確認してから申し込むようにしましょう。