
親や親族の死に関して、財産や借金の問題は切って離せないものです。財産相続というワードは耳にするかもしれませんが、借金の相続について知らない人は少なくありません。
親の相続には、財産の他にも借金があります。自分名義でもない借金を返さなくてはならなくなったという事態は避けたいところです。
そこで今回は、借金の相続放棄とは何か、その手続き方法や注意点などを徹底解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
借金の相続放棄とは?
相続放棄とは、簡単に言うと初めから相続人ではなかったとすることです。なお、借金の相続を放棄する手段として、以下2つの方法があります。
- 限定承認
- 相続放棄
限定承認は遺産から借金分の金額を差し引いて、過剰分があった際は引き継ぐものです。しかし、自分だけでの判断では不可能で、相続人全員が実施しなければいけません。
そして、相続放棄とは文字通り被相続人のプラスマイナス関わらず、すべての相続を放棄することです。相続人としての地位を放棄して、その人の存在そのものを無かったことにします。
相続するかしないかについては、原則として相続が起こってから3カ月以内に判断しなければいけません。
3か月間特に何も申請をしなかった場合は「単純承認」といい財産・借金もすべて相続することになるため、被相続人の借金が多い場合は注意しましょう。
相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄は、借金を相続しなければならないという事態を免れることで、もめ事から解放される点は大きなメリットです。
しかし、一方では仮に財産が残っていた場合も放棄してしまうというデメリットもあるため、判断する前は慎重に検討すべきと言えます。
相続放棄した借金はどうなる?
相続放棄をした人には取り立てがこなくなる
借金の相続放棄をすると、その証明書が手に入ります。相続放棄の証明があれば今後支払う必要がなくなるため、取り立てや請求書はなくなるのです。
なお、最も被相続人に近い人が相続放棄をすると、次に近い関係者に請求が移っていきます。
ただし、借金の連帯保証人になっていた場合は、相続放棄をしても請求がその人に届くことから返済の義務を負わなければいけません。
残った財産は国のものになる
最終的に相続人全員が借金の相続放棄をした場合、その財産も借金も国のものになります。
また、申請が受理された後に借金相続人がいないことを法律的に確定させなければいけないことも理解しておきましょう。
国に財産や借金が移行するまでにはさまざまな手続きが必要であり、全員が相続放棄するまでに期間が空くため、すぐに個人の相続物から離れる訳ではありません。
借金の相続放棄をする際の4つの注意点
1. 3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てをする
借金の相続放棄は単独判断で進めることが可能です。そのため、親族一同が集まり相続について話し合う手間が無い分、限定承認などに比べて簡単に相続放棄を選択できます。
原則、相続放棄をする場合は相続が起きてから3カ月以内に家庭裁判所に申請しなければいけません。
なお、財産よりも借金の方が多い場合に単純承認になってしまうと、支払わなければならない金額の方が多いということです。
また、相続が起こってから3カ月を経過してから自力で相続放棄の手続きを進めることは難しくなるため、弁護士や司法書士に依頼しなければなりません。
家庭裁判所の確認について
申請先の家庭裁判所についても、事前によく調べなければいけません。
相続放棄を申請する家庭裁判所は、被相続人、つまり亡くなった方が最後に住んでいた住所に属するところです。
申請先の家庭裁判所や申請人を事前に把握し、スムーズに申請する準備をしておくことで、3ヶ月以内の相続放棄完了が実現しやすくなるでしょう。
2. 相続放棄の撤回はできない
原則として、借金の相続放棄は撤回できません。しかし、相続の取消は以下のケースなどで認められる場合があります。
- 法定代理人の同意なしの未成年者・成年被後見人・保佐人の同意等なしの被保佐が相続放棄手続きをした場合
- 被相続人が抱える多額の借金を知らなかったなど、相続放棄の申請前の調査が十分であるにも関わらず認識錯誤があった場合
- 他の相続人から脅迫・詐欺に遭う、相続人本人の意思とは言い難い理由により相続放棄をした場合
これらを総じて言及できるのは、相続放棄の取消は認められているとはいえ、その取消理由を証明するまでの手続きは非常に難しいことです。
また、必ず相続放棄の取消が認められるという訳ではなく、むしろ取消が認められるケースは少ないと理解しておきましょう。
「借金を背負いたくない」「親族のもめ事を回避したい」など目先のことだけを考えるのではなく、被相続人の財務状況をよく調べておかなければ、後々相続権を取り戻したいと思ってもなす術がありません。
3. 相続財産は一切相続できない
被相続人には財産が無く、借金が多いと思っていても、実はプラスになる財産を持っていたと後から発覚するケースもあります。
相続放棄の撤回は不可能なため、相続放棄を決意する前には、事前に正確な財務状況を調べておくことが大切です。
4. 家族には事前に借金について伝えておく
「個人自営業で、実は社長名義の借金があった」など、家族が把握していない借金が後々発覚した場合、突如返済を強いられる可能性はゼロではありません。
そのような事態を防ぐために、事前に財産だけではなく借金についても伝えておくことは非常に重要です。
また、相続放棄によって借金が他の親族に行き渡る際、自分の家族がお金を巡るトラブルに巻き込まれる可能性も考えられます。
借金があっても相続放棄をしなくて良いケースとは?
被相続人に借金があった場合でも、相続放棄をしなくて良いケースがあります。
- 自己破産をしたとき
- 限定承認の場合
1. 自己破産をしたとき
自己破産とは、裁判所に対して支払い不能であると申立てをし、免責を受けて債務を無くす方法です。
本人が健在であれば本人による手続きを進めますが、既に亡くなっている場合は連帯保証人による代行手続きが可能です。
生活に支障をきたす手続きでもあるため、本当に自己破産すべきか手続き前にはきちんと判断・検討しなければいけません。
2. 限定承認の場合
限定承認は、被相続人のプラスの財産から借金を差し引いた額を相続する手段です。借金の方が大きかったとしても、その額は相続財産内で済むというメリットがあります。
一方で、相続人全員の同意が必要であったり手続きに手間がかかったりと、さまざまな制限があることも知っておきましょう。
借金の相続放棄手続きの流れ
1. 必要な書類を用意する
相続放棄をするにあたって、さまざまな書類が必要です。まずは、被相続人との関係を証明する戸籍謄本・被相続人を除票した住民票を手配しましょう。
そして、裁判所のサイトもしくは家庭裁判所へ行き、相続放棄申請書の用紙を手に入れてください。相続放棄申請書には、必要事項を漏れなく記載します。
この必要事項を記載した相続放棄申請書を家庭裁判所へ提出すると、相続放棄の準備は完了です。
相続放棄申請書を家庭裁判所へ提出する際は、戸籍に関する書類の他に800円分の収入印紙や郵送切手なども準備してください。
2. 家庭裁判所に申述する
家庭裁判所へ相続放棄申請書を提出すると、家庭裁判所から相続放棄の照会書が届きます。申述した内容について、
- 意思と申述内容に相違が無いか
- 申述内容を把握しているか
- なぜ相続放棄をしたいか
などを確認されるため、正確に回答してください。
このとき、回答書の字が汚くて読めない、内容に正確性が無いといった場合は申述が認められないケースもゼロではないため、記入は慎重にすべきです。
家庭裁判所へ回答書が届き申述内容が認められた場合「相続放棄申述受理通知書」が、約2週間で送られてきます。
借金の相続放棄手続きにかかる費用
相続放棄の手続きにおいて、かかる費用はだいたい2,000円ほどと考えておきましょう。
- 被相続人の住民票除票:300円
- 相続放棄をする人の戸籍謄本:450円
- 印鑑代:800円
- 郵便切手代:約500円
また、忘れてはいけないのが「相続放棄のチャンスは一度きり」ということです。
万が一、申述が家庭裁判所に取り下げられてしまうと、特例の理由が無い限りは再び申述できません。
相続放棄をする場合は、事前に必要書類・必要経費の他、家庭裁判所に認められるような申述内容を書き出すなど、慎重かつ正確な準備・回答が求められます。
借金の相続放棄は弁護士・司法書士への依頼がおすすめ
親族が亡くなった後の3ヶ月以内というタイムリミットがあるうえで、慣れない書類準備や申請手順を進めるとなると、スムーズに手続きをすることは難しいかもしれません。
依頼費用は約3万円~約10万円と高くなりますが、自分で借金の相続放棄をした際に起こり得る期限超過や知識不足などのトラブルを考えると安いと言っても過言ではありません。
また、初回相談料無料で引き受けてくれる弁護士・司法書士もいるため、自分の予算と照らし合わせながら依頼先を選ぶことをおすすめします。
相続が起こってからすでに3ヶ月以上が経過している、財産関係が複雑、相続にかけられる労力や時間が無いという場合は、ぜひ弁護士や司法書士に依頼してみましょう。
ただし、司法書士に依頼した場合は、裁判所への紹介に対して代わりに回答してもらうことはできないなど、弁護士と司法書士には対応できる業務範囲に違いがあります。
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借金の相続放棄に関するよくある質問
相続放棄とは、文字通り被相続人の財産や負債に関わらず、すべての相続を放棄することです。相続の地位を失い、その人の存在そのものを無かったことにする手続きとなるため、単独で手続きできます。
そのうちの借金相続を放棄することなので、相続人に返済義務が無くなると同時に、財産なども受け取る権利を失うことになるのです。
被相続人に近い関係者から相続放棄していくと、遠い親戚へと相続権が移っていきます。借金の相続放棄手続きをしなければ、相続権を持った人が借金を負う必要があるのです。
なお、最終的に相続人全員が放棄した場合は、国がその財産や負債を請け負うことになります。
自己破産や限定承認といった場合です。自己破産は本人が死亡していた場合、連帯保証人が代理で申請できます。なお、自己破産をすると今の債務をゼロにできますが、その後は個人信用情報機関に登録されブラックリストとなるため、各種ローンが組めないなど私生活に支障をきたすデメリットがあります。
そして、限定承認は被相続人の財産から借金を差し引いた額を受け取れます。しかし、相続人全員の同意が必要であったり手続きが複雑だったりと、承認されるまでの道のりは険しいものです。
自力で相続放棄の手続きを完了させるより費用はかかりますが、タイムリミットや手続きミス、親族トラブルなどを考慮すると弁護士・司法書士に一存した方が安心です。特に相続が起こってから3ヶ月経過した、あるいは所持している財産が複雑な場合などは自力での解決は難しいでしょう。
親族が亡くなった3ヶ月間で慣れない手続きを完璧に進める時間・労力が無い場合は、早めに弁護士・司法書士への相談をおすすめします。ただし、弁護士・司法書士には扱える業務範囲に違いがあるため、ご注意ください。
まとめ
この記事では、借金の相続放棄とは何か、その手続き方法や注意点などを解説しました。
借金の相続放棄とは、初めから相続人ではなかったことにする手続きです。慣れない手続きとなることからミスが発生する可能性も否めないため、弁護士や司法書士への依頼をおすすめします。