
借金に苦しんでいる人の救済措置とも言えるのが、自己破産手続きです。借金が全額免除されるメリットの裏には、どういったリスクがあるかを把握したうえで手続きを進めるべきです。
そこで今回は、自己破産をするデメリットについて徹底解説します。デメリットに関する誤解や自己破産できないケースについても説明するため、ぜひチェックしておきましょう。
目次
そもそも自己破産とは?
自己破産とは、裁判所を介して借金を免除してもらう手続きのことです。財産や収入が足りず、借金の返済が見込めない状態を裁判所に認めてもらうことで、借金の返済義務が免除されます。
借金の返済義務がなくなるため、借金に追われることなく収入を生活費に充てられます。
自己破産するデメリット9選
メリットが大きい分、自己破産には多くのデメリットがあります。ここからは、自己破産することで起こり得る9つのデメリットを紹介します。
- ブラックリストに載ってしまう
- 新しく借り入れできない
- クレジットカードが使えなくなる
- 価値がある財産を手放す必要がある
- 名前が官報に載ってしまう
- 一部の仕事に就けなくなる
- 保証人・連帯保証人に迷惑がかかる
- 免責不許可になる場合がある
- 自己破産手続きに高額な費用が必要
1.ブラックリストに載ってしまう
自己破産の手続きをすると、個人信用情報機関に金融事故情報として登録され、俗に言うブラックリスト入りとなります。
社会的信用を著しく欠いている人物となるため、私生活への悪影響は免れません。
2.新しく借り入れできない
ブラックリストに載ると、金融機関などから融資を受けることは難しくなります。審査では信用情報を照会するため、事故情報が登録されているとほぼ通らなくなるのです。
ブラックリストに登録されている人でも借り入れ可能な「闇金」に手を出すと、状況は悪化する一方なので注意しましょう。
3.クレジットカードが使えなくなる
自己破産をすると、所有しているクレジットカードは使えなくなります。
自己破産の手続きを弁護士などに依頼すると、弁護士は自己破産の依頼を受けたことを知らせる受任通知を各債権者(クレジットカード会社を含む)に送ります。
ブラックリストに情報が登録されるため、新しくクレジットカードを作ることも難しいでしょう。
4.価値がある財産を手放す必要がある
自己破産をすると価値がある財産は差し押さえとなり、借金の返済に充てられます。主に処分される財産は、以下です。
- 所持する現金が99万円を超える場合
- 預貯金残高が20万を超える場合
- 不動産(ローン残高が評価額の1.5倍に満たない場合)
- 退職金(見込み額が160万円を超えた場合)
- 保険の解約返戻金が20万円を超える場合
現金は、99万円以下であれば所有できます。そのため、預貯金が多い状態で所持する現金が少ないとき、引き出して預貯金を20万円以下にしておくと、差し押さえられる額は減ります。
5.名前が官報に載ってしまう
自己破産をすると、政府が発行している官報に名前が載ってしまいます。破産開始決定時と免責決定時の合計2回掲載されることになり、周囲にバレる可能性があるのです。
一部の職業では、業務上官報を読んでいることがあります。以下に知り合いがいる場合は、自己破産をしたことを知られてしまうリスクが懸念されるでしょう。
官報をもとに情報を登録している信用情報機関も存在します。官報には氏名と住所が記載されているため、闇金業者などからダイレクトメールが届く可能性もあるのです。
6.一部の仕事に就けなくなる
自己破産をすると、一部の職業に就けなくなります。該当する仕事は、主に以下の通りです。
- 証券会社外務員
- 旅行業者
- 宅地建物取引主任者
- 生命保険募集人
- 不動産鑑定士
上記の仕事に就職する際、身分証明書を求められることがあり、自己破産しているかどうかが相手に分かってしまうのです。
7.保証人・連帯保証人に迷惑がかかる
自己破産をすると、免除された金額の返済が保証人・連帯保証人に請求がいくため、迷惑がかかるでしょう。保証人には、債務者が自己破産などで借金が支払えなくなったときに、代わりに支払う責任があります。
連帯保証人に返済能力がない場合、マイホームがあれば競売にかけ連帯保証人の財産を処分して返済が求められるのです。
8.免責不許可になる場合がある
自己破産の申し立てをしても、必ず借金がゼロになるわけではありません。借金を返済できなくなった事情から判断し、債務者の借金を免責するに値するかどうか決定します。
あきらかに債務者が悪い場合は「免責不許可事由」に該当し、自己破産をしても免責されません。
自己破産手続きを進める前に、自身の抱える借金が免責不許可事由に該当しないかチェックしておきましょう。
9.自己破産手続きに高額な費用が必要
自己破産は裁判所で手続きする必要があるため、高額な費用がかかります。弁護士に依頼するとなれば、弁護士費用と裁判所費用の両方を支払わなければいけません。
自己破産手続きをするには、主に以下の費用がかかります。
- 弁護士費用:30万円以上
- 裁判所費用(同時廃止):10,000円~30,000円(予納金10,000円前後)
- 裁判所費用(管財事件):500,000円~(予納金15,000円前後)
- 裁判所費用(少額管財事件):200,000円~
※参考:https://mitsubagroup.co.jp/saimu-kaiketsu/jikohasan/3061/
自己破産のデメリットとして挙げられるよくある誤解
自己破産にはデメリットがあるイメージだけが先行してしまい、自己破産後の生活について誤解している方も多いです。ここでは、自己破産に関する5つの誤解を紹介します。
- 会社をクビになる?
- 戸籍に破産情報が載る?
- 年金がもらえなくなる?
- 賃貸契約ができなくなる?
1. 自己破産をすると会社をクビになる?
自己破産により会社をクビになることはありません。その理由は、基本的に裁判所や債権者・弁護士などから勤務先に連絡がいくことはないからです。
ただし、会社から多額の借金をしている・会社に損害を与えるなど特殊な事情がある場合においては、解雇される可能性があります。
2. 自己破産をすると戸籍に破産情報が載る?
戸籍に破産情報が載ることはありません。ただし、本籍の自治体で取得できる身分証明書には、一時的に自己破産した事実が掲載されてしまいます。
3. 自己破産をすると年金がもらえなくなる?
自己破産をしても年金は差し押さえられず、将来的にも受給できます。ただし、自己破産しても年金の支払い義務はなくなりません。
民間の保険会社の商品である個人年金などは例外で、受給できないケースがあります。
4. 自己破産をすると賃貸契約ができなくなる?
全てのケースで賃貸契約ができなくなる訳ではなく、ポイントは大家ではなく家賃保証会社にあります。
家賃保証会社のなかには信用情報機関を介さないものもあり、この場合は家賃滞納記録を共有して審査を実施しています。
自己破産をするメリット
デメリットが多いように感じる自己破産ですが、デメリットが多い分、メリットも大きいです。ここでは自己破産のメリットについて紹介します。
1. 借金の返済義務がなくなる
自己破産の大きなメリットは、全ての借金の返済義務がなくなることです。個人再生の場合、借金の総額が5,000万円以下という制限がありますが、自己破産の場合は制限がありません。
2. 取り立てから解放される
自己破産を弁護士に依頼すると、債権者である金融機関などに受任通知が送られます。受任通知が届いた時点で、債権者は取り立てができません。
手続きが完了するまでは借金がなくなるか分からないものの、弁護士に依頼してから督促は止まるのは大きなメリットです。
3. 強制執行されなくなる
強制執行とは、債務不履行者に対して裁判所が強制的に取り立てる手続きです。一般的には「差し押さえ」と呼ばれ、債務者の財産を差し押さえて競売による売却で債権を回収します。
自己破産できないケースはある?
自己破産は、場合によってはできないことがあります。ここでは、主に以下2つの自己破産ができないケースについて紹介します。
- 借金を返済できる能力がある
- 資格制限の職についている
1. 借金を返済できる能力がある
自己破産ができるのは、借金が払えない状態にあるときのみです。つまり、借金の返済能力があると判断された場合、自己破産はできません。
例えば、借金総額を上回る財産を有している場合には、支払不能にはなりません。
- 債務(借金)の総額
- 債務の内容
- 資産額
- 資産内容
- 収入額と安定性
なお、債務の総額が年収の3分の1を超えていれば支払不能が認められやすいです。
2. 資格制限の職についている
自己破産すると資格に制限が出てしまう職業に既についている場合、手続き中・自己破産後は一定期間、資格や職業を失ってしまいます。
職業の資格を喪失することで収入が途絶えてしまう場合は、実質自己破産が難しいという判断になるでしょう。その際は、別の債務整理の方法を検討する必要があります。
自己破産すべきか判断する4つのポイント
自己破産をした方がいいのか見極めるポイントは、主に以下の4つです。
- 返済の見込みがあるか
- 借金している先が複数あるか
- 高額な資産があるか
- 他の債務整理方法は使えるか
1.返済の見込みがあるか
自己破産を利用できるのは「支払不能」状態のみです。そのため、返済できる見込みがある状態では、自己破産はできません。
そもそも、自己破産は債務整理のなかでも最終手段であり、今の資産・今後の収入ではすべての借金を返済できない場合のみ利用できます。
2.借金している先が複数あるか
自己破産をするためには、返済できない状態であるかを判断する必要があります。
借金している先が複数ある多重債務状態ではなかなか借金が減らず、生活は苦しい状況が続くことから自己破産ができる可能性は高いです。
3.高額な資産があるか
高額な資産がある場合は、自己破産できない、もしくはしない方が良いです。自己破産する際に高価な資産・財産があれば、処分され返済に充てられてしまいます。
また、自己破産で借金がゼロになったとしても、高価な資産は没収されてしまいます。
なお、差し押さえられるのは基本的に自分名義のものだけで、家族名義のものは差し押さえできません。
4.他の債務整理方法は使えるか
自己破産をすると、保証人に残債を全額負担させることになります。そのため、自分ではなく家族や友人などに大きな負担をかけてしまい、本人ではなく保証人が借金で苦しむことになりかねません。
また、自己破産では価値ある財産と所持しているお金の多くを没収されます。
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自己破産に関するよくある質問
基本的にバレることはありません。自己破産の申し立てをしても、住民票・戸籍に記載されることはないため、近所の人や職場の人に知られることはないと言えるでしょう。
ただし、破産手続きの開始が決定されたら保証人に通知がいきます。
差し押さえされる基準は、価値が20万円以上かどうかです。車などは20万円以上の価値がつくことが多いため、自己破産をすると差し押さえられる可能性が高いです。
20万円以上の価値がつかなくても、有価証券や出資金・貴金属など、生活するうえで必須でないと判断されるものは、原則没収の対象になります。なお、生活に必要な家財・家電などは差し押さえの対象外です。
自己破産をすれば必ず借金がなくなる訳ではありません。免責が認められない場合を免責不許可事由といい、借金の原因・返済できない原因が不当であると判断された場合は自己破産はできません。
他にも、財産があるにも関わらず借金をゼロにしようとする人などは、自己破産の対象外です。
自己破産して給与や預貯金・価値ある財産などは没収されますが、それは最初の1回だけです。そのため、自己破産後に何か資産を手に入れた場合は、差し押さえられることはありません。
なお、破産した人が破産手続き開始後に新たに取得した財産のことを「新得財産」といい、破産で処分しなくても良い自由財産になります。
自己破産をした後は、個人信用情報に事故情報が登録されるため、ローンや借り入れ・クレジットカードの作成などは難しくなります。
事故情報が登録されている期間は、自己破産の場合7年~10年と言われており、この期間が経過すると事故情報は削除されるため、審査に通過すれば利用できます。
まとめ
今回は、自己破産のデメリットやデメリットに関する誤解・自己破産できないケースなどを解説しました。
自己破産をすることで、ブラックリストに載ってしまう・新しく借り入れできないなど、金融サービスの利用は非常に難しくなります。
全ての借金をなくせるメリットは大きいですが、保証人である知人や家族に迷惑がかかってしまうので、自己破産を検討している場合には、慎重に考えることが必要です。